業務執行役員

取締役の中にも業務を執行する役員と業務を行わない役員がいる。会社法では業務の決定と業務の執行というのを分けて考えている。業務の決定は取締役会を設置していない会社では取締役の多数決(定款で変更可)で決め(法348条②)、取締役会設置会社の場合、取締役会に出席した取締役の多数決(定款でより厳しく変更可)で決める(法369条①)。

(非取締役会設置会社の場合)

取締役会を設置していない会社では、取締役は原則として全員、業務執行役員になる。ただし定款で例えば山田太郎さんのみを業務執行役員とするとすれば他の取締役は業務を執行しない役員となる(法348条①)。又例えば定款で山田美穂さんと山田沙織さんは業務を執行しない役員とするなどと決めてもいいだろう。

業務を執行するとはなかなか定義が難しいところだが、日常のこまごまとした仕事のことであろう。それで、業務を執行しない役員の仕事は何かというとまず業務の決定である。会社の大事な事項は取締役の多数決で決めなければならない(348条②)。だから、業務を執行しない取締役に任命された人は、支店を設置するとか多額の投資をするなどの重要事項を決める際に賛成するか反対するかというのが仕事となる。それから、会社に大きな損害が出そうな場合は株主に報告しなければならない(法357条①)という仕事もある。

(取締役会設置会社の場合)

取締役会設置会社の場合は、業務執行役員は取締役会で選定される(法363条①)。だから、取締役会で選ばれなかった人は業務執行はできない。業務を執行しない役員の仕事は非取締役会設置会社の場合とだいたい同じである。

合併

株主総会の決議要件

公開会社

種類株式

取締役会

配当

株式会社の解散・清算

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