配当

株式の数に応じて支払われる財産のことである。必ずしも、金銭である必要はない(454条①1)。ただしこの場合は株主総会の特別決議が必要である(454条④、309条②10)。

(配当の決定方法)

株式の配当決定方法には3つのパターンがある。
①株主総会の普通決議②株主総会の特別決議③取締役会の決議
金銭以外の財産を配当するときは株主総会の特別決議の必要がある。この場合はどんな会社でも株主総会の特別決議が必要である。金銭を配当する場合は、原則としては、株主総会の普通決議でなされる。取締役会設置会社では年に1回にかぎり取締役会の決議で金銭の配当が可能である。又、取締役の任期が1年でかつ監査役会設置会社でかつ会計監査人設置会社の会社では定款で定めておけば、年に何回でも取締役会の決議によって金銭の配当が可能である。さらに、この条件を満たす会社では、一定の条件の下では、配当の決定は株主総会の決議では行えない(配当が金銭以外の場合を除く)と定款でさだめることができる(460条①②)。つまり、取締役会のみで決めることができる。

(分配可能額)

会社はいくらでも配当できるわけではなく、限度が法定されている。これを分配可能額という。分配可能額が法定されているのは、債権者保護のためである。分配可能額の計算は会社計算規則に記述されているが、おおざっぱに言えば、その他資本剰余金とその他利益剰余金の和と考えればよいと思う。会社計算規則の分配可能額の説明は理解困難なので、詳細については会計の本を読んだほうがいいと思う。尚、純資産が300万円未満の株式会社は配当を行うことができない(458条)。分配可能額を超えて配当がなされた場合、受け取った株主は配当金を全額返還しなければならない(462条①)。取締役も連帯責任を負う。又、配当が行われたときは分配可能額の範囲内であっても、事業年度末に分配可能額がマイナスになった場合は、取締役にそれを補填する義務が生ずる場合もある(465条)。

合併

株主総会の決議要件

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配当

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