公開会社
非公開会社以外の株式会社。非公開会社とは発行株式のすべてに譲渡制限すなわち株式の売買等に当会社の承認を要するという条件がついているもの。
登記簿には
「株式の譲渡制限に関する定め: 当会社の株式の譲渡には取締役会の承認を要する」
というような感じに記載される。尚、ここで言う譲渡とは日常用語でいうただであげるという意味ではなく、売買、贈与などの取引のことである。相続は含まれない(174条)。又、ただ単に「株式の譲渡には当会社の承認を要する」と登記簿に書かれている場合の承認機関は取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会である(139条①)。
中小企業のほとんど全てが非公開会社だといわれている。尚、日常用語の公開会社とは株式を上場している会社のことである。
会社法では公開会社か非公開会社かで内容の全くことなる条文が多数存在するのでこの区別は重要である。公開会社では取締役会の設置義務、監査役の設置義務(327条①②)がある。