取締役会

取締役3人以上で構成される会社の経営意思決定機関である。取締役会を設置するかどうかは自由であるが、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社では取締役会を設置する義務がある。決議は過半数の取締役が出席し、その過半数でされる。ただし、定款で共に引き上げることが可能である。例えば、定款に「取締役会の決議は5分の4以上の取締役が出席し、出席取締役全員の賛成によって決議される」と記載しといてもよいのである。代表取締役は取締役会で選出される。取締役設置会社の取締役は必ずしも業務を執行する必要はなく、取締役会で業務執行取締役として選ばれた人のみが業務を執行する(363条①2)。この業務を執行するというのは意味がよくわからないが、おそらく、会社に出勤して仕事をするという意味程度だと思う。で、業務を執行しない取締役は何をするかというと、取締役会に出席して業務執行取締役の監督をするということだろう(362条②2)。

合併

株主総会の決議要件

公開会社

種類株式

取締役会

配当

株式会社の解散・清算

業務執行役員