合同会社設立

合同会社では全員が有限責任社員です。以下、山田太郎さんが1人で合同会社を設立する場合の手続きを説明します。

必要書類一覧

定款		      2部

印鑑証明書         1部

払込金額が示された
預金通帳のコピー      1部

払込証明書         1部

登記申請書         1部

フロッピーディスク(CD) 1枚

印鑑届出書         1部

以下書類の説明をします。

定款

定款には以下のことを必ず記載しなければなりません。(会社法576条)

非常にシンプルな定款を示します。

   山田商店合同会社定款



1.当会社は文房具の販売を目的とする。

2.商号は山田商店合同会社とする (*1)

3.本店は名古屋市昭和区永田町1番地に置く (*1)

4.社員全員有限責任社員とする

5.有限責任社員 名古屋市新宿区栄一丁目12番地 
    山田太郎 出資額は金50万円 

附則

1.設立時資本金は金50万円とする。

   平成22年3月1日 山田太郎 印
            

(*1)同じ住所に同じ商号は登記できませんので法務局で確認してください。

印鑑証明書

市町村長が発行した印鑑証明書です。山田太郎さんの印鑑証明書を容易しましょう。印鑑登録してない場合は登録しましょう。

株式会社と違って、定款の認証は不要です。

払込金額が示された預金通帳のコピー 

山田太郎さんが出資額50万円を山田太郎さんの口座に振り込みます。振り込まれた通帳のコピーは登記申請時に提出します。

払込のあったことを証する書面

法務省のホームページによると次のようなものになります。

証明書

当会社の資本金については以下のとおり、全額の払込があったことを証明します。

払込を受けた金額 金50万円

平成22年3月11日 
山田商店合同会社  代表社員 山田太郎 届出印

登記申請書

申請書本体です。

合同会社設立登記申請書


商号		山田商店合同会社

本店		名古屋市昭和区永田町1番地

登記の事由	設立の手続き終了

登記すべき事項 別紙FDのとおり

登録免許税   金6万円

添付書類    
        定款      	1通
		
		払込証明書		1通


上記のとおり登記の申請をします。

  平成22年 3月20日 名古屋法務局御中

				
名古屋市昭和区永田町1番地 申請人 山田商店合同会社

名古屋市新宿区栄一丁目12番地 代表社員 山田太郎 届出印

連絡先の電話番号 052-444-5555

これに収入印紙6円分をはりつけます。

フロッピーディスク(CD)

フロッピーディスク(CD)をテキストファイルで以下のように作ります。法務省のこのページも参照してください。

「商号」山田商店合同会社

「本店」名古屋市昭和区永田町1番地

「公告をする方法」官報に掲載する

「目的」文房具の販売

「資本金の額」金50万円

「社員に関する事項」

「資格」業務執行社員

「氏名」山田太郎

「社員に関する事項」

「資格」代表社員

「氏名」山田太郎

「住所」名古屋市新宿区栄一丁目12番地

「登記記録に関する事項」設立

印鑑届出書

会社の印鑑を作らなければなりません。それを法務局に届出ます。これも、法務省のホームページから取ってきたものですが。

あとは、これらの書類

  • 定款(収入印紙不要)
  • 印鑑証明書
  • 預金通帳のコピー(出資金50万円振り込んだもの、払込証明書の一部として)
  • 払込証明書
  • 登記申請書 (収入印紙6万円貼り付け)
  • フローピーディスク
  • 印鑑届出書

を本店の管轄法務局に提出して登記簿に載せてもらえば合同会社設立完了です。 名古屋法務局管内の管轄地域は名古屋法務局のホームページで。

6万円少々で合同会社は設立できます。

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