合名会社設立

合名会社は1人以上の社員(株式会社での株主に相当)により設立します。株式会社同様、法務局の登記簿に 載せてもらうことが設立の意味です。合名会社では社員は会社の借金に対しても 責任を負います(無限責任社員という)。ここが株式会社と違うところです。株式会社では例えば私が日本航空 の株を持っていても、日本航空が倒産したからといって、銀行は私の所に取り立てにきません。 合名会社ではそうはいかないのです。また、社員は業務を行うのが原則です。私が日本航空の 株を持っていても、業務執行の権利も義務もないのとは違います。

合名会社を設立するのは、株式会社と違い公証人による定款の認証が不要ですし、 登記簿に載せてもらうための登録免許税も安くすみます。役員の任期がない、 決算公告義務がない、等のメリットもあります。

ここでは、山田太郎さんが一人で合名会社を設立する場合の書類の説明をします。

必要書類一覧

定款		      2部

印鑑証明書         1部

登記申請書         1部

フロッピーディスク(CD) 1枚

印鑑届出書         1部

以下書類の説明をします。

定款

定款には以下のことを必ず記載しなければなりません。(会社法576条)

非常にシンプルな定款を示します。

山田商店合名会社定款

1.当会社は文房具の販売を目的とする。

2.商号は山田商店合名会社とする (*1)

3.本店は名古屋市昭和区永田町1番地に置く (*1)

4.社員は全員無限責任社員とする

5.無限責任社員 名古屋市新宿区栄一丁目12番地 山田太郎  出資額 金50万円 

平成22年3月1日 山田太郎 印

(*1)同じ住所に同じ商号は登記できませんので法務局で確認してください。

印鑑証明書

市町村長が発行した印鑑証明書です。印鑑登録してない場合は登録しましょう。

株式会社と違って、定款の認証は不要です。

登記申請書

申請書本体です。

合名会社設立登記申請書


商号		山田商店合名会社

本店		名古屋市昭和区永田町1番地

登記の事由	設立の手続き終了

登記すべき事項 別紙FDのとおり

登録免許税   金6万円

添付書類    
        定款      	1通



上記のとおり登記の申請をします。

  平成22年 3月20日 名古屋法務局御中

				
名古屋市昭和区永田町1番地 申請人 山田商店合名会社

名古屋市新宿区栄一丁目12番地 代表社員 山田太郎 届出印

連絡先の電話番号 052-444-5555

これに収入印紙6円分をはりつけます。

フロッピーディスク(CD)

フロッピーディスク(CD)をテキストファイルで以下のように作ります。

「商号」山田商店合名会社

「本店」名古屋市昭和区永田町1番地

「公告をする方法」官報に掲載してする

「目的」文房具の販売

「社員に関する事項」

「資格」社員

「氏名」山田太郎

「住所」名古屋市新宿区栄一丁目12番地

「登記記録に関する事項」設立

印鑑届出書

会社の印鑑を作らなければなりません。それを法務局に届出ます。これも、法務省のホームページから取ってきたものですが。

あとは、これらの書類

  • 定款(収入印紙不要)
  • 印鑑証明書
  • 登記申請書 (収入印紙6万円貼り付け)
  • フローピーディスク
  • 印鑑届出書

を本店の管轄法務局に提出して登記簿に載せてもらえば合名会社設立完了です。 名古屋法務局管内の管轄地域は名古屋法務局のホームページで。

6万円少々で合名会社は設立できます。

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